相続は、誰にでも関わる可能性がある大切なお金の話です。しかし「誰が相続できるの?」「相続の順番はどうなるの?」といった疑問を持つ人も多いと思います。
こんにちは。FP中学生のはぶおです。
この記事では、相続の基本ルールを中学生でも分かるように解説します。
相続とは?
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、家族などが受け継ぐことです。
財産には以下のようなものがあります。
- 預金や現金
- 土地や建物
- 株式などの金融資産
- 借金などのマイナスの財産
つまり「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も相続対象になるのがポイントです。
誰が相続できる?(法定相続人の順位)
民法では、相続人になる人の順番(順位)が決まっています。
第1順位:子ども(直系卑属)
- 被相続人の子どもが最優先
- 子どもが先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続(代襲相続)
第2順位:父母(直系尊属)
- 子どもがいない場合は、父母が相続
- 父母がいない場合は祖父母
第3順位:兄弟姉妹
- 子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続
👉 配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。順位とは関係なく必ず含まれる点が重要です。
また、遺言書がある場合は、遺言書が最優先です。
相続分(どのくらいもらえるか)
相続人ごとの取り分(法定相続分)は、以下のように決まっています。
- 配偶者+子ども:配偶者 1/2、子ども全員で 1/2
- 配偶者+父母:配偶者 2/3、父母全員で 1/3
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者 3/4、兄弟姉妹全員で 1/4
例えば、夫が亡くなり妻と子ども2人が相続人の場合:
- 妻 → 1/2
- 子ども2人 → 1/4ずつ
相続方法は3つ
相続人は「相続するかどうか」を選ぶことができます。
- 単純承認:すべての財産を相続する
- 相続放棄:プラスもマイナスも一切相続しない
- 限定承認:プラスの範囲でマイナスを返済する
借金が多いと分かっている場合は「相続放棄」を検討することが大切です。
まとめ
- 相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ
- 相続人の順位は「子ども → 父母 → 兄弟姉妹」
- 配偶者は常に相続人になる
- 相続分は法律で割合が決まっている
- 相続方法は「承認・放棄・限定承認」の3つ
相続は家族の状況によってケースが変わります。実際の手続きでは専門家(弁護士や税理士、FP)に相談することも大切です。
この記事が少しでも役に立ったら嬉しいです。これからもお金に関する有益な情報を発信していくので他の記事もぜひ見てみてください。ありがとうございました。