こんにちは、始めまして。FP2級中学生のはぶおです。
今回から、中学生でもFP3級合格を目指せるように中学生でもわかるFP3級シリーズを始めたいと思います。
今回は、FP試験頻出のFPの業務と関連法規について解説していきたいと思います。
FP業務の原則
早速、FP業務の原則について説明します。
FPの業務では仮定の事例の説明や一般的な説明に限られていて、他資格を有しないFPは専門業務を行うことができません。
すなわち、個別具体的な相談や他の専門家が行う独占業務を行うことができません。
例を挙げて説明します。
FP業務と弁護士法
弁護資格を持たないFPは、具体的な法律の判断や法律事務を行うことができません。
ただし、遺言書の作成指導や公正証書遺言の証人はOKです。
FP業務と税理士法
税理士資格を持たないFPは、具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことはできません。
仮の事例に基づく計算や一般的な税法の解説は行うことができます。
FP業務と金融商品取引法
金融取引業者としての登録を受けていないFPは、投資判断の助言や顧客資産の運用を行うことはできません。
金融商品の一般的な説明を行うことはできます。
具体例を3つ挙げましたが、要するに普通に考えてダメなことはダメってことですね。
弁護士や税理士などしかできない専門的なことはその専門の人しかできない。
ってことです。
試験では、「一般的」か「具体的」かを考えることで見分けをつけることができます。
今日の問題
Q1,税理士の資格を有しないFPは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額をもとに具体的な相続額を算出し、その内容を説明することができる。
Q1,答え
A,×
税理士資格を有しないFPは、有償無償問わず、具体的な税務相談や税額計算を行うことができません。
Q2,金融商品取引業の登録を受けていないFPでも、顧客と有償で投資顧問契約を結び、その契約に基づいて、顧客に株式の推奨銘柄の情報を提供することができる。
Q2,答え
A,×
金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資判断の助言や顧客資産の運用を行うことはできません。
FPの業務と関連法規のポイント
FPは専門的なことはできない!
試験ではその行動をFPができるかできないかを問われます。
具体的な説明や判断はできないと覚えておきましょう。
次回は、ライフプランニングの手法についてです。
