こんにちは、FP高校生のはぶおです。
今回は、落とし物を拾った場合、そのお金は誰のものになるのかについてを解説します。
落とし物のお金は誰のもの?
結論からいうと、落とし物のお金は最初から拾い主のものではありません。
日本では遺失物法によって、拾った現金はまず落とし主へ返すことを前提に扱われます。
そのため、現金を拾った場合は警察署や交番へ届ける必要があります。
拾ったお金はもらえる?
「拾ったお金はもらえるの?」
と疑問に思う人は多いでしょう。
結論としては、条件を満たせば拾い主が受け取れる場合があります。
ただし、勝手に持ち帰れば自分のものになるわけではありません。
必ず警察へ届け出る必要があります。
落とし物の現金を拾ったときの流れ
① 現金を拾う
道端や駅、商業施設などで現金を発見します。
② 警察へ届ける
拾った現金を交番や警察署へ届け出ます。
③ 落とし主を探す
警察が落とし主を探します。
④ 落とし主が見つかる
落とし主へ返還されます。
⑤ 落とし主が見つからない
一定の条件を満たすと拾い主に権利が発生します。
落とし物のお金を届けるとお礼はもらえる?
落とし主が見つかった場合、拾い主は報労金を請求できます。
報労金の額は、遺失物法で落とし物の価額の5%〜20%と定められています。
例えば1万円を拾った場合、
- 最低500円
- 最高2,000円
を請求できます。
落とし物のお金はいつから拾い主のものになる?
落とし主が法定期間内に現れなかった場合、拾い主は所有権を取得できる場合があります。
ただし、警察での手続きや通知が必要です。
そのため、
「拾ったお金をそのまま持ち帰ればもらえる」
というわけではありません。
拾ったお金を警察に届けないとどうなる?
落とし物の現金を届けずに自分のものにすると、法律上問題になる可能性があります。
たとえ少額でも、拾ったお金は警察へ届けるのが安全です。
日本では年間どれくらいの現金が落とされている?
日本では毎年、多額の現金が落とし物として届けられています。
具体的には、約200億円以上です。
びっくりする数字ですよね!!
特に都市部では財布や現金の届け出が多く、日本は世界的にも落とし物が戻りやすい国として知られています。
よくある質問
1円でも届ける必要がありますか?
はい。金額に関係なく落とし物です。
子どもでも届けられますか?
はい。未成年でも届けられます。
拾ったお金は必ずもらえますか?
いいえ。落とし主が見つかれば返還されます。
落とし物のお金は誰のものになりますか?
まずは落とし主のものです。条件によっては拾い主が取得できる場合があります。
まとめ
落とし物のお金は誰のものかというと、まずは落とし主のものです。
しかし、
- 警察へ届ける
- 落とし主が見つからない
- 法律上の条件を満たす
ことで、拾い主が取得できる場合があります。
拾ったお金を見つけたら、必ず警察へ届けましょう。
